どこで線引きするのか誰が決めているのだろう?
消費税について少し書きたいと思います。
消費税というのは平成元年4月1日にスタートしました。
当初は3%でした。(そんなの知ってるよ!って)
そして現在5%ですが、実は4%とそれに25%加算されているという計算です。
消費税が課税される要件は、国内において、事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等を行った場合です。
つまり、輸出などの海外での取引きは適用外です。
そして事業者が事業としてですか、電気屋がテレビを売ったなら消費税が課税されますが、個人が友達にテレビを売ったなら適用外です。
ちなみに事業という概念は、反復かつ継続的に行われるものを言います。
対価を得てですか貰ったなどは適用外です。
資産の譲渡等とは、資産の譲渡や役務の提供のことをいいます。
役務の提供とは、物ではなくサービスとかです。
これが消費税がかかるかどうかのポイントです。
ただし全ての要件を満たしていても非課税とされているものがあります。
これらを知っていて理解しているのが常識ということかもしれません。
なぜなら消費税を普段負担しているのだから当然消費税法を学習して理解してるでしょ?関係ない人は国外で生活している人だけですから。
そんなこと知らなくても生きていけるさ!はい、そうです。知らないと死ぬということはありませんが、人によっては知らないと大きく損することも実はあるのです。